概要
受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合に届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※大学生年代の子と同居しないで養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代)
大学生年代の子を養育しており、かつ、その生計費を負担している場合に必要となります。
(大学生年代とは18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間です。社会人や無職の子も含みます。)
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書も必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)も必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
該当児童の戸籍抄本も必要となります。
●申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011381.html
所管部署
岡山っ子育成局こども福祉課
各区役所市民保険年金課
支所
地域センター
根拠法律・条例等
- 岡山市児童手当法施行細則
- (第5条、第7条)
- 児童手当法施行規則
- (第2条)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県岡山市
手続 :02 児童手当 増額届、減額届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。