岡山県岡山市

【岡山県岡山市】02 児童手当 増額届、減額届

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人、代理人(配偶者)

概要

受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合に届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
※大学生年代の子と同居しないで養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代)

大学生年代の子を養育しており、かつ、その生計費を負担している場合に必要となります。
(大学生年代とは18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間です。社会人や無職の子も含みます。)

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書も必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)も必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
該当児童の戸籍抄本も必要となります。

●申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011381.html

所管部署

岡山っ子育成局こども福祉課
各区役所市民保険年金課
支所
地域センター

根拠法律・条例等

  • 岡山市児童手当法施行細則
  • (第5条、第7条)
  • 児童手当法施行規則
  • (第2条)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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