概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●児童が施設等に措置された場合には、措置決定通知書
●公務員となった場合には、採用辞令の写し
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011381.html
所管部署
岡山っ子育成局こども福祉課
各区役所市民保険年金課
支所
地域センター
根拠法律・条例等
- 岡山市児童手当法施行細則
- (第11条)
- 児童手当法施行規則
- (第7条)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県岡山市
手続 :03 児童手当 受給事由消滅届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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