岡山県岡山市

【岡山県岡山市】03 児童手当 受給事由消滅届

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●児童が施設等に措置された場合には、措置決定通知書

●公務員となった場合には、採用辞令の写し

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011381.html

所管部署

岡山っ子育成局こども福祉課
各区役所市民保険年金課
支所
地域センター

根拠法律・条例等

  • 岡山市児童手当法施行細則
  • (第11条)
  • 児童手当法施行規則
  • (第7条)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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