概要
介護保険の認定を受けている方が、現に居住する住宅について、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取り付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
工事前申請と工事後申請の2回申請が必要です。
手続期限
工事前に事前の申請が必要です。審査後、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書審査終了のお知らせ」が届いたら、着工可能となります。工事後はすみやかに「工事後申請」一式の提出が必要です。工事の内容により給付適正化のため、立入検査を行う場合があります。工事日(領収日)から2年以内に届けがないと支給されません。
手続に必要な添付書類
●承諾書(当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できるもの)(当該住宅の所有者が本人以外の場合)(原本)
- 正式名称
- 承諾書(当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できるもの)(当該住宅の所有者が本人以外の場合)(原本)
別途原本の提出が必要
住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護(要支援)被保険者でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
別途原本の提出が必要
理由書作成者が介護支援専門員でない場合、資格者証(写し)の添付が必要です。
●工事費見積書
別途原本の提出が必要
事業者の押印が必要です。介護保険対象工事部分の明示が必要です(原本または写しを提出)。自主施工の場合は材料費のみ支給対象です。
●図面
別途原本の提出が必要
改修予定個所の状態がわかる図面であること(原本または写しを提出)。平面図のほか、必要に応じて断面図等。廊下等通路や階段の改修の場合は、必要に応じて居室~共有スペース~出入口までを明示すること。
●工事前写真(原本)
- 正式名称
- 工事前写真(原本)
別途原本の提出が必要
改修予定個所の状態がわかる写真であること。日付入りのもの。段差解消の場合はスケールを当てること。
●代理権の確認に必要な書類(法定代理人等による申請の場合)
- 正式名称
- 代理権の確認に必要な書類(法定代理人等による申請の場合)
別途原本の提出が必要
法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(例:登記事項証明書など)が必要です。(不足している場合は受付できません。)
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証(原本)、身分証明書、代理権の分かるもの等
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード等
添付書類各種
手続方法
★必ず工事前と工事後の2回申請が必要となります。工事前に申請がない場合は保険適用できません。
本フォームは、工事前申請用となります。
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください(工事業者が提出を代行する場合は窓口または郵送になります)。
工事の内容により給付適正化のため、各申請後に立入検査を行う場合があります。
申請後、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書審査終了のお知らせ」が届いたら、着工可能となります。工事前申請内容に変更が生じた際は、着工前に介護保険課へ必ずご連絡ください。
竣工後はすみやかに「工事後申請」一式の提出が必要です(郵送または窓口)。
<窓口または郵送での提出先>
各福祉事務所介護サービス係、各区役所市民保険年金課、各支所総務民生課、各地域センター
岡山市介護保険課 資格給付係 / 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 / (086) 803-1241
関連リンク
制度の説明、様式ダウンロードなどをご案内しています。
お知らせ等は介護保険課ホームページからお入りください。
介護保険住宅改修費の支給について
所管部署
岡山市介護保険課資格給付係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県岡山市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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