大阪府堺市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 亡くなられた受給者に支払われるべき児童手当等で、まだ支払われていないものがあるとき。
  • ※亡くなられた受給者が監護していた中学校修了前の児童に係る部分に限ります。
手続を行う人
対象児童、もしくは対象児童を監護している保護者等

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求することができます。
※請求者及び支払い先の口座名義は、亡くなられた受給者が監護していた中学校修了前の第一子の名前でお手続きください。

手続期限

受給者の死亡した日から2年

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な持ちもの

特にありません。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送(お住まいの区の子育て支援課へご提出ください)

所管部署

各区役所 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 堺市児童手当法施行規則
  • 電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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