概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求又は届出をしてください。
第2子以降の出生以外で請求及び届出される場合の必要書類は、お住いの区へお問い合わせください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付請求(届)書
手続に必要な添付書類
●児童手当等を受給している方の健康保険証の写し
3歳未満のお子さんがいる場合に必要です。
●年金加入証明書
国家・地方公務員共済組合の方のみ必要です。
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※個人番号の記入漏れにご注意ください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下の手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送(お住まいの区の子育て支援課へご提出ください)
所管部署
各区役所 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 堺市児童手当法施行規則
- 電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府堺市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。