大阪府堺市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ◎増額の場合
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ、支給対象児童が増えた
  • その他に、以下に該当する方も請求及び届出が必要となります。
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた
  • (再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ◎減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて、支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり、支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者ご本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求又は届出をしてください。
第2子以降の出生以外で請求及び届出される場合の必要書類は、お住いの区へお問い合わせください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付請求(届)書

手続に必要な添付書類

●児童手当等を受給している方の健康保険証の写し

3歳未満のお子さんがいる場合に必要です。

●年金加入証明書

国家・地方公務員共済組合の方のみ必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※個人番号の記入漏れにご注意ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下の手段をご利用いただくことも可能です。
・郵送(お住まいの区の子育て支援課へご提出ください)

所管部署

各区役所 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 堺市児童手当法施行規則
  • 電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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