概要
児童手当等を受給するには、お住いの市区町村長への認定請求が必要です。
出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方、転入された方、公務員を退職された方等は、認定請求書を提出してください。
(公務員の方は所属庁が請求先になります。)
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●各種申立書 (原則として、養育されている児童が3歳以上の場合は保険証の写しは必要ありません。)
手続きに必要なもの
堺市ホームページをご参照ください。
●年金加入証明書
国家・地方公務員共済組合の方のみ必要です。
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※個人番号の記入漏れにご注意下さい。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●戸籍謄本・戸籍抄本等、未成年後見人であることを証明する書類
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し・国内の学校における在籍証明書等)
支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母の日本国外の居住証明書(発行1ケ月以内の原本書類)と翻訳書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●前支給元の消滅通知のコピー
公務員を退職したことによる認定請求の場合は、前支給元(退職した職場)の消滅通知のコピー。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送(お住まいの区の子育て支援課へご提出ください)
所管部署
各区役所 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 堺市児童手当法施行規則
- 電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府堺市
手続 :児童手当等の認定請求(新規請求)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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