大阪府堺市

要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1. 65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人
  • 2. 40歳から64歳で、老化が原因とされる次の病気(16種類の特定疾病)により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった人(なお、医療保険(健康保険)の加入が必要です)
  • (1) がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2) 関節リウマチ
  • (3) 筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5) 骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6) 初老期における認知症
  • (7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8) 脊髄小脳変性症
  • (9) 脊柱管狭窄症
  • (10) 早老症
  • (11) 多系統萎縮症
  • (12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13) 脳血管疾患
  • (14) 閉塞性動脈硬化症
  • (15) 慢性閉塞性肺疾患
  • (16) 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。なお、ぴったりサービスから申請を行うときは、本人と代理人との間で申請に関する委任が必要です。

概要

要介護・要支援認定の申請【新規申請】を受け付けています。
なお、要介護・要支援認定の【新規申請】は初めて要介護・要支援認定の申請を行う人、または過去に要介護・要支援認定を受けていたが、現在はその認定有効期間が切れている人が対象の手続きです。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

介護保険 要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(なお、年齢が40歳以上65歳未満の人は、現在加入している医療保険(健康保険)の被保険者証も必要です)
別途原本の提出が必要

ぴったりサービスから申請を行うときは、お住まいの区の区役所地域福祉課介護保険係(堺市外の施設に入所している堺市の介護保険被保険者の場合は、当該施設に入所する前にお住まいだった区役所地域福祉課介護保険係)へ介護保険被保険者証の「原本」(原本のコピーは不可)を郵送してください。

●登記事項証明書等

正式名称
登記事項証明書等の資格を証明する書類

被保険者本人による申請ではなく、成年後見人等の法定代理人による申請の場合は、登記事項証明書等の資格を証明する書類を添付してください。なお、保佐・補助のときは目録も添付してください。

●委任状

正式名称
委任状

被保険者本人から委任を受けた人・事業所がぴったりサービスでの申請を行う場合は、本委任状を作成し、添付してください。(成年後見人等の法定代理人による申請の場合は本委任状ではなく、登記事項証明書等の資格を証明する書類を添付してください。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●医療保険(健康保険)被保険者証

正式名称
医療保険(健康保険)被保険者証

年齢が40歳以上65歳未満の人は、現在加入している医療保険(健康保険)の被保険者証を添付してください。

手続に必要な持ちもの

(窓口または郵送の場合)
介護保険被保険者証
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
被保険者本人氏名の印鑑(被保険者本人以外の人が申請をするときに使用します)

手続方法

(窓口または郵送の場合の提出先)
お住まいの区の区役所地域福祉課介護保険係
堺市外の施設に入所している堺市の介護保険被保険者の場合は、当該施設に入所する前にお住まいだった区役所地域福祉課介護保険係へお願いします。
※申請後のお問い合わせは提出先の区役所地域福祉課介護保険係までお願いします。

所管部署

各区役所 保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

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