大阪府堺市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・受給者または対象児童が国内に住所を有しなくなった場合
  • ・受給者が他の市区町村に転出した場合
  • ・受給者が公務員になった場合
  • ・対象児童が施設等に入所した場合
  • ・配偶者との離婚に伴う別居等により対象児童を受給者が監護しなくなった場合
  • ・対象児童が亡くなった場合
  • ・対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • ・逮捕・勾留された
  • ・その他、児童手当・特例給付(以下、手当等と言います。)の受給理由がなくなった場合
手続を行う人
既に手当等を受給している人

概要

受給者が手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
※ただし、届出が必要ない場合もございます。
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したこと(中学校修了)により、手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付請求(届)書

手続に必要な持ちもの

届出の際に必要なものは、特にありません。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送(お住まいの区の子育て支援課へご提出ください)

所管部署

各区役所 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 堺市児童手当法施行規則
  • 電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ