概要
要介護・要支援状態区分の変更認定の申請【区分変更申請】を受け付けています。
要介護・要支援状態区分の変更認定の申請【区分変更申請】は、現在、要介護・要支援認定を受けている人が、状態の変化等により、現在の要介護状態区分(要介護度)の変更を行うための申請手続きです。
なお、現在の要介護度が要支援1・2の人が、要介護状態区分への変更認定を行うときも、こちらの手続きから申請を行ってください。その際、申請区分は「要支援者にかかる新規申請」を選択してください。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要性の程度(要介護度)に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更認定を申請することができます。
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証(なお、年齢が40歳以上65歳未満の人は、現在加入している医療保険(健康保険)の被保険者証も必要です)
別途原本の提出が必要
ぴったりサービスから申請を行うときは、お住まいの区の区役所地域福祉課介護保険係(堺市外の施設に入所している堺市の介護保険被保険者の場合は、当該施設に入所する前にお住まいだった区役所地域福祉課介護保険係)へ介護保険被保険者証の「原本」(原本のコピーは不可)を郵送してください。
●登記事項証明書等
- 正式名称
- 登記事項証明書等の資格を証明する書類
被保険者本人による申請ではなく、成年後見人等の法定代理人による申請の場合は、登記事項証明書等の資格を証明する書類を添付してください。なお、保佐・補助のときは目録も添付してください。
●委任状
被保険者本人から委任を受けた人・事業所がぴったりサービスでの申請を行う場合は、本委任状を作成し、添付してください。(成年後見人等の法定代理人による申請の場合は本委任状ではなく、登記事項証明書等の資格を証明する書類を添付してください。)
●医療保険(健康保険)被保険者証
- 正式名称
- 医療保険(健康保険)被保険者証
年齢が40歳以上65歳未満の人は、現在加入している医療保険(健康保険)の被保険者証を添付してください。
手続に必要な持ちもの
(窓口または郵送の場合)
介護保険被保険者証
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)
被保険者本人氏名の印鑑(被保険者本人以外の人が申請をするときに使用します)
手続方法
(窓口または郵送の場合の提出先)
お住まいの区の区役所地域福祉課介護保険係
堺市外の施設に入所している堺市の介護保険被保険者の場合は、当該施設に入所する前にお住まいだった区役所地域福祉課介護保険係へお願いします。
※申請後のお問い合わせは提出先の区役所地域福祉課介護保険係までお願いします。
所管部署
各区役所 保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:大阪府堺市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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