大阪府堺市

児童手当現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、児童手当受給者が前年中の所得および該当年度の6月1日時点に加入している年金の種類、児童の養育状況を届け出ることによって、手当てが支給されるかどうかを審査するものです。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。(区役所から6/1以降に送付される「児童手当に関するご案内書類在中(黄色の封筒)の現況届の内容にそって入力してください。)

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し

正式名称
受給者本人の健康保険の被保険者証の写し

自治体から送付される現況届用紙および説明書をご確認ください。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書
別途原本の提出が必要

別居している児童を監護している場合必要となります。

●児童の住民票

正式名称
別居児童の市外の住民票
別途原本の提出が必要

別居している児童の住所が市外の場合は、児童のいる世帯の住民票(全部写し、本籍地・続柄等の省略のないもの)が必要な場合があります。

●養育申立書

正式名称
養育申立書
別途原本の提出が必要

児童の父または母以外の方が児童を養育している場合必要となります。

●その他

正式名称
その他
別途原本の提出が必要

父母が離婚協議中で父または母の一方が児童と同居している場合、未成年後見人が児童を養育している場合、海外留学をしている児童がいる場合、父母指定者が児童を養育している場合にその事実が確認できる書面の提出が必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

児童手当の現況届に関する電子申請は、平成30年6月からの予定です。電子申請が可能となるまでは、区役所からお送りした現況届の用紙に必要事項を記入の上、区役所子育て支援課に提出いただくか、同封の返信用封筒で郵送してください。

所管部署

各区役所 子育て支援課
堺区℡228-7023 中区℡270-0550 東区℡287-8198 西区℡ 343-5020 南区℡290-1744 北区℡258-6621 美原区℡341-6411

根拠法律・条例等

  • 堺市児童手当法施行細則第5条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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