群馬県下仁田町

【群馬県下仁田町】【改修前】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 【対象工事】
  • ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
  • ・段差解消のためのスロープ設置等
  • ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • ・和式便器から洋式便器への便器の取替え
  • ・上記の改修に伴って必要となる工事
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を希望する場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめ担当ケアマネジャー等にご相談ください。
〔注意〕住宅改修工事着工前に事前申請を行い、確認及び許可を得ることが必要です。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修事前申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員や福祉住環境コーディネーター等が作成した住宅改修が必要な理由書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●改修費用見積書

必須

内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。
また、改修工事に支給対象外工事が含まれる場合は、支給対象経費と支給対象外経費が区分されていること。

●改修前の日付入り写真

必須

改修しようとする箇所が分かり、かつ改修前の日付が入った写真

●住宅改修の完了予定の状態が分かる、施工図または平面図

必須

●住宅の所有者の承諾書

住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合は、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

所管部署

福祉課 介護保険係 TEL:0274-64-8802

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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