群馬県下仁田町

【群馬県下仁田町】【改修後】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 【対象工事】
  • ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
  • ・段差解消のためのスロープ設置等
  • ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • ・和式便器から洋式便器への便器の取替え
  • ・上記の改修に伴って必要となる工事
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を完了した場合に申請を受け付けています。
申請は、住宅改修工事着工前に事前申請を行い、確認及び許可を得た工事のみ可能です。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修支給申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修に要した費用の領収書

必須 別途原本の提出が必要

住宅改修に要した費用の被保険者名宛の領収書

●工事費内訳書

必須

増減に関わらず、事前申請から金額の変更があった場合は必ず事前連絡が必要です。

●完成後の状態が確認できる写真

必須

改修前、改修後の状態及び撮影日の確認できる写真が必要です。

●介護保険住宅改修費受領委任払(変更)申請書兼同意書

別途原本の提出が必要

住宅改修に係る費用の支払いを、受領委任払いで行う場合にのみ必要です。
詳しくは担当ケアマネジャー、もしくは改修工事業者にお尋ねください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

所管部署

福祉課 介護保険係 TEL:0274-64-8802

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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