概要
他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請です。(転入継続)
手続書類(様式)
介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
手続に必要な添付書類
●受給資格証明書
元の市町村から交付される場合があります。
手続方法
・マイナンバー(個人番号)を利用した電子申請 ・窓口 ・郵送
※結果は、郵送でお知らせします。
<窓口または郵送の場合の提出先>
各区役所高齢・障害課介護認定給付係の窓口、または郵送で、必要書類を提出してください。 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
・川崎区役所高齢・障害課介護認定給付係 044‒201‒3282 (210‒8570 川崎区東田町8)
・幸区役所高齢・障害課介護認定給付係 044‒556‒6655 (212‒8570 幸区戸手本町1‒11‒1)
・中原区役所高齢・障害課介護認定給付係 044‒744‒3179 (211‒8570 中原区小杉町3‒245)
・高津区役所高齢・障害課介護認定給付係 044‒861‒3263 (213‒8570 高津区下作延2‒8‒1)
・宮前区役所高齢・障害課介護認定給付係 044‒856‒3245 (216‒8570 宮前区宮前平2‒20‒5)
・多摩区役所高齢・障害課介護認定給付係 044‒935‒3185 (214‒8570 多摩区登戸1775‒1)
・麻生区役所高齢・障害課介護認定給付係 044‒965‒5198 (215‒8570 麻生区万福寺1‒5‒1)
関連リンク
転入時に要支援・要介護認定を継続する場合について、詳しくはこちらから御覧ください。
転入時に要支援・要介護認定を継続する場合(転入継続)
所管部署
健康福祉局長寿社会部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県川崎市
手続 :住所移転後の要介護・要支援認定申請(転入継続)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。