神奈川県川崎市

【神奈川県川崎市】(児童手当)受給資格の消滅に係る手続き

(児童手当)受給資格の消滅に係る手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受ける理由がなくなった人
  • (支給を受ける理由がなくなる例)
  • ・日本国内に住所を有しなくなった
  • ・留学により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年が経過した
  • ・市外へ転出した
  • ・離婚調停中により、支給要件児童と別居することになった
  • ・離婚により、支給要件児童と生計を同じくしなくなった
  • ・公務員になった
  • ・未成年後見人でなくなった
  • ・父母の帰国により父母指定者でなくなった
  • ・支給要件児童が死亡した
  • ・支給要件児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・支給要件児童が国外に転出し、父母のいずれかと同居している
  • など
手続を行う人
本人

概要

児童手当の受給資格の消滅に関する手続です。
受給者が離婚または離婚を前提に児童と別居したことにより、お子さんの面倒をみなくなった場合等において、手続きが必要となります。
※現在公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されることから、勤務先への手続きが必要になります。(この手続きフォームからの申請は不要です。)
手続方法等については勤務先へ確認をお願いいたします。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給消滅届

手続に必要な添付書類

●本人確認書類の写し

必須

本人確認書類の写し等の添付をお願いいたします。
公務員になった方は採用日・異動日等がわかる書類の写し(辞令等)も必要です。

手続に必要な持ちもの

本人確認書類

関連リンク

川崎市ホームページでの事業案内です。

児童手当(市HP)

所管部署

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室〔家庭支援担当〕

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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