神奈川県川崎市

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者
手続を行う人
被保険者本人
本フォームでは、被保険者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。 被保険者以外の者が申請を代行する場合は、委任状、登記事項証明書等必要書類をご用意の上、各区役所または健康福祉ステーションの窓口または郵送にて申請してください。詳細は、下記の関連リンクから川崎市ホームページにてご確認ください。

概要

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(川崎市)から払い戻されます。

手続期限

代金を完済した日の翌日から2年以内
月末の17時まで(月末が休庁日の場合、その前日)に申請したもの(内容に不備がある場合を除く)は、申請受付日の翌月27日(27日が休庁日の場合、翌開庁日)に支給します。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●☆工事前は添付必須 工事見積り書

正式名称
当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り

・部屋名・工事部分・工事の名称・工事の内容(仕様・長さ・面積等)・数量・単価・品番・メーカー名・金額を明記し、工事規模の内容が明確にわかるものとします。
・「~工事一式」は不可です。
・保険給付対象外の工事費用が含まれている場合には、保険給付対象工事費用と対象外工事費用を明確に区別して記入したものが必要です。

●☆工事前は添付必須 住宅改修が必要な理由書

正式名称
当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

・理由書作成者は、担当の介護支援専門員(介護予防サービスをご利用の場合は地域包括支援センターの介護予防ケアプラン作成担当者)とされています。
・介護(介護予防)サービスを利用していない方は、介護支援専門員や地域包括支援センター、住環境福祉コーディネーター2級以上の方、理学療法士、作業療法士が理由書を作成します。

●☆工事前は添付必須 工事前の写真

正式名称
当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの

事前の状態を撮影した日付入り写真に加えて、図面やカタログを添付するなどしてこれからどのような工事を行うのかわかるものを必ず提出してください。カメラに日付機能がない場合には黒板や紙等に日付を記入し、工事箇所に置いて写真撮影をしてください。

●☆工事前の場合 所有者の承諾書

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

改修を行う住宅が賃貸アパート・マンション等で、本人・家族以外の所有の場合に必要です。
※マンションの共有部分、賃貸アパート・マンションの共有部分の改修については、必ず事前に各区役所高齢・障害課、各地区健康福祉ステーションの介護給付担当に相談してください。

●☆工事前の場合 その他必要な書類

複数箇所を改修する場合には、それぞれの工事の関連性の確認等のために、工事の内容・規模・面積等が記入されている図面等が必要になることがあります。

●☆工事後は添付必須 領収書

・必ず「被保険者氏名」を記入してください。(名字のみや上様等は不可、介護保険の住宅改修費は被保険者が行った場合に支給されます。)
・被保険者の家族自ら行う場合には、材料ごとに購入金額が明記されているものに限ります。(給付の対象となるものは材料費のみとなります。)
・「但し」の欄には、「介護保険住宅改修費として」や「介護保険住宅改修○○工事」などと記載してください。
・代金を完済していなければ、申請することはできません。領収書には、代金を完済した日を必ず記載してください。

●☆工事後は添付必須 内訳書

・部屋名・工事部分・工事の名称・工事の内容(仕様・長さ・面積等)・数量・単価・品番・メーカー名・金額を明記し、工事規模の内容が明確にわかるものとします。
・「~工事一式」は不可です。
・工事の着工日と完成日を必ず記載してください。
・必要に応じて図面を添付してください。
・保険給付対象外の工事費用が含まれている場合には、保険給付対象工事費用と対象外工事費用を明確に区別して記入したものが必要です。

●☆工事後は添付必須 工事後の写真

改修後の日付入りの写真が必要です。取付け位置の確認や、使用する部材の確認等を行いますので、「どこに取付けてあるか」「どのような部材を使用しているか」を確認できるように撮影してください。

●☆工事後の場合 住宅改修工事内容変更届出書

住宅改修は事前申請制であるため、無断で改修内容の変更を行うことは認められません。改修を行う際に、取り付け位置の変更等の希望があったとしても、安易に事前申請の内容と異なる改修を行ってしまうと保険給付の対象外となります。ただし、見積段階では予想しえなかったやむを得ない事情により工事内容を一部変更した場合は、工事内容を変更した理由について、施工業者またはケアマネジャー等に「住宅改修工事内容変更届出書」を作成していただきご提出ください。
☆「住宅改修工事内容変更届出書」の様式は任意になります。(参考様式あり)

●●受領委任払いに係る委任状

「介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状」が必要な場合は下記のホームページよりダウンロードして必要事項を御記入の上、添付してください。

手続方法

<窓口または郵送の場合の提出先>
各区役所区役所高齢・障害課介護認定給付係または健康福祉ステーション介護認定給付担当の窓口、または郵送で、必要書類を提出してください。
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

・川崎区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-201-3282 (210-8570 川崎区東田町8)
・大師地区健康福祉ステーション介護認定給付担当  044-271-0161  (210-0812 川崎区東門前2-1-1)
・田島地区健康福祉ステーション介護認定給付担当 044-322-1996 (210-0852 川崎区鋼管通2-3-7)
・幸区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-556-6689 (212-8570 幸区戸手本町1-11-1)
・中原区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-744-3136 (211-8570 中原区小杉町3-245)
・高津区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-861-3269 (213-8570 高津区下作延2-8-1)
・宮前区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-856-3238 (216-8570 宮前区宮前平2-20-5)
・多摩区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-935-3187 (214-8570 多摩区登戸1775-1)
・麻生区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-965-5146 (215-8570 麻生区万福寺1-5-1)

関連リンク

住宅改修費の請求

川崎市ホームページ

所管部署

健康福祉局長寿社会部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第45条、介護保険法施行規則第74条~第76条、及び介護保険法第57条、介護保険法施行規則第93条~第95条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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