概要
要介護・要支援認定をお持ちの被保険者が、居宅において利用するため、特定福祉用具販売事業者から、特定福祉用具を購入した場合に、福祉用具購入費の一部が払い戻されます。
手続期限
福祉用具を購入した日の翌日から2年以内
月末の17時まで(月末が休庁日の場合、その前日)に申請したもの(内容に不備がある場合を除く)は、申請受付日の翌月27日(27日が休庁日の場合、翌開庁日)に支給します。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。宛名は必ず「被保険者氏名」を記入してください。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
「品名」「定価」「型番」「製造事業者名」が記載されているパンフレットを提出してください。取り扱い説明書は認められません。
●特定福祉用具販売証明書
- 正式名称
- 特定福祉用具販売証明書
必須
販売事業所の名称や福祉用具の種目名、商品名、金額等を記載し、特定福祉用具を販売したことを証明する書類です。事業所印も押印して下さい。
●福祉用具購入が必要な理由書
- 正式名称
- 福祉用具購入が必要な理由書
以下の場合に理由書が必要です。
① 特注品を購入した場合 特注でなければならない理由を記載してください。
②申請年度(同一限度額管理期間)に同一の特定福祉用具の購入の実績があるが、破損・紛失により再度購入した場合。
③申請年度(同一限度額管理期間)に同一の特定福祉用具の購入の実績があるが、要介護状態区分が著しく高くなったため、再度購入が必要な場合。
・記載者はケアマネジャー等の限定はありません。
●その他
特注品または排泄予測支援機器を購入した場合は、上記の書類のほかに必要な書類があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。(https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000016799.html)
●●受領委任払いに係る委任状
「介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状」が必要な場合は下記のホームページよりダウンロードして必要事項を御記入の上、添付してください。
手続方法
<窓口または郵送の場合の提出先>
各区役所区役所高齢・障害課介護認定給付係または健康福祉ステーション介護認定給付担当の窓口、または郵送で、必要書類を提出してください。
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
・川崎区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-201-3282 (210-8570 川崎区東田町8)
・大師地区健康福祉ステーション介護認定給付担当 044-271-0161 (210-0812 川崎区東門前2-1-1)
・田島地区健康福祉ステーション介護認定給付担当 044-322-1996 (210-0852 川崎区鋼管通2-3-7)
・幸区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-556-6689 (212-8570 幸区戸手本町1-11-1)
・中原区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-744-3136 (211-8570 中原区小杉町3-245)
・高津区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-861-3269 (213-8570 高津区下作延2-8-1)
・宮前区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-856-3238 (216-8570 宮前区宮前平2-20-5)
・多摩区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-935-3187 (214-8570 多摩区登戸1775-1)
・麻生区役所高齢・障害課介護認定給付係 044-965-5146 (215-8570 麻生区万福寺1-5-1)
関連リンク
福祉用具購入費の請求(福祉用具を買った場合)
川崎市ホームページ
所管部署
健康福祉局長寿社会部介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法第44条、介護保険法施行規則第70条~第73条、及び介護保険法第56条、介護保険法施行規則第89条~第92条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県川崎市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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