神奈川県川崎市

(児童手当)児童手当の認定請求に係る手続き

(児童手当)児童手当の認定請求に係る手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 川崎市に住民登録があり、高等学校等卒業前まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
手続を行う人
本人

概要

児童手当の認定請求に関する手続です。
新たにお子さんがお生まれになった方、川崎市に転入し、高等学校等卒業前の児童を養育している方、公務員を退職された方等につきましては、手続きが必要となります。
・お住まいの区役所、支所に申請をされると、申請の翌月分から支給が始まります。
・申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。
・出生日または前市区町村から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されることから、勤務先への手続きが必要になります。(この手続きフォームからの申請は不要です。)
手続方法等については勤務先へ確認をお願いいたします。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の金融機関の通帳等の写し

必須

●父母等のマイナンバーカードまたは通知カード

必須


●請求者様の健康保険情報がわかるもの(マイナンバーカードがある場合は個人番号を入力してください。ない場合は受給者本人の「資格確認書」、「マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面」、「資格情報のお知らせ」、「有効な健康保険証」のいずれかの画像を添付してください。)

●その他申請書類

児童と別居している等、別途書類の提出が必要な場合がありますので、お住まいの区の区民課に御相談ください。

関連リンク

川崎市ホームページでの事業案内です。

児童手当(市HP)

所管部署

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室〔家庭支援担当〕

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第4条、7条、27条、28条、児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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