神奈川県川崎市

(児童手当)児童手当の認定請求に係る手続き

(児童手当)児童手当の認定請求に係る手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 川崎市に住民登録があり、中学校卒業前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
手続を行う人
本人

概要

児童手当の認定請求に関する手続です。
新たにお子さんがお生まれになった方、川崎市に転入し、中学校修了前の児童を養育している方、公務員を退職された方等につきましては、手続きが必要となります。
・お住まいの区役所、支所に申請をされると、申請の翌月分から支給が始まります。
・申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。
・出生日または前市区町村から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されることから、勤務先への手続きが必要になります。(この手続きフォームからの申請は不要です。)
手続方法等については勤務先へ確認をお願いいたします。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の金融機関の通帳等の写し

必須

●父母等のマイナンバーカードまたは通知カード

必須


●健康保険証等の写し

健康保険証の種類が次の1~8に該当する場合は、保険証の写し等の添付をお願いいたします
1.〇〇健康保険協会(国民健康保険組合を除く)
2.全国健康保険協会
3.全国土木建築国民健康保険組合
4.私立学校教職員共済組合
5.日本郵政共済組合
6.文部科学省共済組合(大学等支部に限る)
7.船員保険
8.共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの

●その他申請書類

児童と別居している等、別途書類の提出が必要な場合がありますので、お住まいの区の区民課または支所区民センターに御相談ください。

関連リンク

川崎市ホームページでの事業案内です。

児童手当(市HP)

所管部署

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室〔家庭支援担当〕

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第4条、7条、27条、28条、児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ