神奈川県川崎市

(児童手当)現況の届出に係る手続き

(児童手当)現況の届出に係る手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ・配偶者からの暴力等により住民票の住所地が川崎市と異なる方
  • ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • ・その他、状況を確認する必要がある方
手続を行う人
本人

概要

児童手当の現況の届出に関する手続です。
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認をするためのものです。
これまでは、全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されることから、勤務先への手続きが必要になります。(この手続きフォームからの申請は不要です。)
手続方法等については勤務先へ確認をお願いいたします。

手続期限

6月28日

手続書類(様式)

児童手当・特例給付現況届

手続に必要な添付書類

●・所得証明書 ・健康保険証のコピー

健康保険証のコピーについては、3歳未満の対象児童がいる場合に必要となります。

●生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
生計を同じくしていることを証明できる書類

生計を同じくしていることを証明できる書類

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

正式名称
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

関連リンク

川崎市ホームページでの事業案内です。

児童手当(市HP)

所管部署

こども未来局児童家庭支援・虐待対策室〔家庭支援担当〕

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条、27条、28条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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