神奈川県川崎市

(児童手当)監護相当・生計費の負担についての確認書に係る手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当

概要

児童手当の額改定に関する手続です。
多子加算が適用される方で、18歳年度末以降~22歳年度末までの児童を養育している方は監護相当・生計費の負担についての確認書の提出に係る手続きが必要となります。
※状況により認定請求または額改定請求に係る手続きも必要です。
※公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されることから、勤務先への手続きが必要になります。(この手続きフォームからの申請は不要です。)
手続方法等については勤務先へ確認をお願いいたします。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
父母等のマイナンバーカードまたは通知カード

手続に必要な持ちもの

該当児童のマイナンバーカードまたは通知カード

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条、児童手当法施行規則第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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