概要
国民健康保険の加入者が出産したときに支給される「出産育児一時金」の申請を受け付けています。
手続期限
出産育児一時金の支給申請は出産日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
手続書類(様式)
国民健康保険出産育児一時金支給申請書
手続に必要な添付書類
●出産した事実の確認がとれる書類
- 正式名称
- 母子手帳、医師の証明書など
出生届を提出し、住民票で確認が取れる場合は省略できます。
※ 死産の場合は、死産証書、火埋葬許可証等の死産事実が確認できる証明が必要です。
●分娩機関で交わす合意文書
必須
直接支払制度を利用していない場合は、「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるものが必要です。
なお、直接支払制度を利用したうえで差額申請の場合は、申請先となる保険者の記載があるものが必要です。
●分娩機関で発行される出産費用を証明する書類
- 正式名称
- 領収・明細書など
必須
医療機関へ支払った事実とその金額の記載があれば様式は問いません。
●振込先口座の確認できる書類
- 正式名称
- 通帳又はキャッシュカード等口座情報の写し
銀行名(銀行コード)・支店名(支店コード)・口座番号・口座名義人の4点が確認できる書類であれば様式は問いません。
手続に必要な持ちもの
関連リンクの横浜市ホームページをご確認ください。
手続方法
本フォームから申請後、2~3カ月程度で支給となります。
審査にて疑義等が発生した場合は、申請者の方へご連絡差し上げることがありますのでご了承ください。
なお、下記に該当する場合は本フォームからの申請はできません。
複数の添付書類や申請書への署名または記名・押印等が必要になりますので窓口または郵送でご申請ください。
・申請者が世帯主本人以外の場合
・海外で出産された場合
・出産育児一時金受取代理制度を利用する場合
<窓口または郵送で申請する場合の提出先>
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
窓口:午前8時45分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
横浜市ホームページ 「出産育児一時金の支給」
所管部署
健康福祉局保険年金課
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法第 58 条第1項及び横浜市国民健康保険条例第5条、第10 条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県横浜市
手続 :【世帯主本人による申請】出産育児一時金支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。