神奈川県横浜市

【神奈川県横浜市】葬祭費支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 亡くなった被保険者の葬祭(葬式・埋葬(土葬)・火葬)を行った方が申請可能です。
  • ※下記1、2、3に該当する場合には、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
  • 1.死亡前3か月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合
  • 2.死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から傷病手当金の継続給付を受けていた場合
  • 3.死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から出産手当金の継続給付を受けていた場合
手続を行う人
葬祭を行った方(喪主)

概要

被保険者がお亡くなりになったとき、その葬祭を行った方(喪主)に、支給される「葬祭費(5万円)」の申請を受け付けています。

手続期限

葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

国民健康保険葬祭費支給申請書

手続に必要な添付書類

●死亡した確認がとれる書類

正式名称
・死亡診断書 ・火埋葬許可書

死亡届を提出し、住民票で確認が取れる場合は省略できます。
※海外で死亡の場合は、医師の証明書等が必要です。
 なお、外国文の場合は、証明書を翻訳してください。

●喪主及び葬祭日の確認ができる書類

正式名称
・葬儀店の領収書(請求書) ・会葬礼状 ・火葬代の領収書 ・火葬証明書 ・埋葬(土葬)証明書 等
必須

喪主である事実及び葬祭日の確認できれば様式は問いません。

※喪主である事実を証する書類がない場合、「葬祭費支給申請申立書」の提出が必要となりますので本フォームからの申請はできません。亡くなった方がお住まいであった区の区役所保険年金課でお手続きください。

●振込先口座の確認できる書類

正式名称
通帳又はキャッシュカード等口座情報の写し

銀行名(銀行コード)・支店名(支店コード)・口座番号・口座名義人の4点が確認できる書類であれば様式は問いません。

手続に必要な持ちもの

関連リンクの横浜市ホームページをご確認ください。

手続方法

申請者が葬祭を行った方(喪主)本人以外の場合は本フォームからの申請はできませんので、窓口または郵送でご申請ください。本フォームから申請後2~3か月程度で支給となります。

<窓口または郵送で申請する場合の提出先>  
被保険者の方がお住まいだった区の区役所保険年金課保険係
窓口:午前8時45分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

横浜市ホームページ 「葬祭費の支給」

所管部署

健康福祉局生活福祉部保険年金課

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第58条1項及び横浜市国民健康保険条例第5条、第11条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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