神奈川県横浜市

【世帯主本人による申請】療養費支給申請(柔整/はりきゅう/あんま・マッサージ)

  • オンライン申請
制度
国民健康保険
対象
  • 病気または怪我が発生した時に被保険者の責によらない理由で、医療費を全額自己負担した方。
  • 本フォームからは「柔道整復師の施術を受けた方」「お医者さんの同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けた方」が申請可能です。
手続を行う人
世帯主本人

概要

病気または怪我が発生した時に被保険者の責によらない理由で、医療費を全額自己負担した場合に保険者負担相当分を後から給付する「療養費」の申請を受付けています。

手続期限

医療機関等へ費用を全額支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書

手続に必要な添付書類

●施術の内容がわかる明細書

正式名称
・施術明細書
別途原本の提出が必要

規定の記載事項を満たすものであれば様式は問いません。施術所に作成を依頼してください。

●医師の同意書(診断書)

正式名称
・同意書
別途原本の提出が必要

【はりきゅう/あんま・マッサージ】
初療日と再同意の際には、必ず同意書が必要です。

【柔整】
打撲、捻挫、筋・腱の断裂(いわゆる肉ばなれ)については医師の同意は不要ですが、骨折、脱臼については医師の同意が必要です。
※骨折、脱臼についても応急手当は医師の同意を必要としません。ただし、応急手当後の施術は同意が必要です。
※医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められ、支給申請書の摘要欄に付記されていれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しません。

●施術所等に支払った事実、金額等が確認できるもの

正式名称
・領収書 ・施術明細書中の施術証明欄への記入
別途原本の提出が必要

施術所に支払った事実、金額等が確認できれば様式は問いません。

●施術報告書

正式名称
・施術報告書
別途原本の提出が必要

同意書(診断書)により支給可能な時期を超えてさらに施術を受けるため医師の再同意が必要な場合に、施術所に作成を依頼してください。

●継続理由書

正式名称
・継続理由書
別途原本の提出が必要

初療の日から1年以上経過し、かつ1月間の施術を受けた回数が16回以上となる方は施術所に作成を依頼してください。

●振込先口座の確認できる書類

正式名称
通帳又はキャッシュカード等口座情報の控え

銀行名(銀行コード)・支店名(支店コード)・区座番号・口座名義人の4点が確認できる書類であれば様式は問いません。

手続に必要な持ちもの

関連リンクの横浜市ホームページをご確認ください。

手続方法

本フォームから申請後、必要書類をご郵送ください。

※申請者が世帯主本人以外の場合や、申請者名義以外の口座への振込を希望する場合は本フォームからの申請はできません。複数の添付書類や申請書への押印等が必要になりますので窓口または郵送でご申請ください。

<本フォームで申請する場合の提出先>  
宛先:横浜市役所 健康福祉局保険年金課給付係
住所:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10

<窓口または郵送で申請する場合の提出先>  
お住まいの区の区役所保険年金課保険係 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

横浜市ホームページ 「療養費の支給」

所管部署

健康福祉局生活福祉部保険年金課

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法第54条の第1項及び第2項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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