概要
70歳以上の一部負担金の割合が本来2割負担の方が医療機関等の窓口で3割負担した場合に、その差額(1割分)が支給される「前期高齢者一部負担金差額」の申請を受け付けています。
手続期限
医療機関等への支払った日の翌日から5年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
手続書類(様式)
国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書
手続に必要な添付書類
●医療機関等の名称と診療年月日及び支払い年月日がわかる書類
医療機関等の名称と診療年月日及び支払い年月日が確認できれば様式は問いません。
●振込先口座の確認できる書類
- 正式名称
- 通帳又はキャッシュカード等口座情報の写し
銀行名(銀行コード)・支店名(支店コード)・口座番号・口座名義人の4点が確認できる書類であれば様式は問いません。
手続に必要な持ちもの
関連リンクの横浜市ホームページをご確認ください。
手続方法
申請者が世帯主本人以外の場合は本フォームからの申請はできませんので、窓口または郵送でご申請ください。
<窓口または郵送で申請する場合の提出先>
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
窓口:午前8時45分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
横浜市ホームページ 「70歳以上の方の医療費」
所管部署
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県横浜市
手続 :【世帯主本人による申請】前期高齢者一部負担金差額支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。