概要
既に横浜市の受給者証をお持ちの方で、有効期限後も引き続き制度を利用されたい場合の手続きです。
有効期限の3か月前から受け付けます。
事前に「手続に必要な添付書類」を確認し、必要な書類を用意したうえで申請手続を開始してください。
手続に必要な添付書類
●受診者本人の健康保険証の情報がわかるもの
保険証の情報がわかるものを添付してください
例)
・従来からの保険証
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルにログインし、保険証情報を表示したもののスクリーンショット画像
など、受診者本人の「記号」「番号」「枝番」「保険者番号」「保険者名」がわかるものの画像の添付が必要です。
※生活保護受給中で保険証をお持ちでない場合は添付不要(生活保護でも社会保険に加入している場合は必要)
●(変更がある場合のみ)指定したい病院・薬局・訪問看護ステーションの名称と所在地がわかるもの
今お持ちの受給者証に記載されている医療機関から変更がある場合添付してください
例)
・診察券
・薬袋
・領収書
・病院、薬局、訪問看護ステーションのホームページのスクリーンショット など
※病院、薬局、訪問看護ステーションの「名称」と「所在地」がわかる部分を添付してください
※横浜市がホームページに掲載している指定医療機関一覧のExcelなどの大容量データは添付しないでください。
●(非課税世帯で受診者本人が障害年金を受給している場合のみ)障害年金等の受給金額がわかる書類
障害年金の受給金額がわかる書類の例
◎年金額(改訂)通知書
◎年金振込通知書等
◎振込額がわかる預金通帳の該当ページ
などの画像の添付が必要です。
※受診者が18歳未満の場合はその保護者が障害年金を受給している場合、画像の添付が必要です。
●(非課税世帯で受診者本人が遺族年金を受給している場合のみ)遺族年金の受給金額がわかる書類
遺族年金の受給金額がわかる書類の例
◎年金額(改訂)通知書
◎年金振込通知書等
◎振込額がわかる預金通帳の該当ページ
などの画像の添付が必要です。
※受診者が18歳未満の場合はその保護者が遺族年金を受給している場合、画像の添付が必要です。
●(非課税世帯で受診者本人が次の㋐~㋓の手当を受給している場合のみ)手当の受給金額がわかる書類※㋐特別児童扶養手当㋑障害児福祉手当㋒特別障害者手当㋓経過的福祉手当
- 正式名称
- 手当の金額がわかる書類の画像の添付が必要です。 ※受診者が18歳未満の場合はその保護者が㋐~㋓のいずれかを受給している場合、画像の添付が必要です。
●(非課税世帯で受診者本人が労災に関する次の㋐~㋓の給付等を受給している場合のみ)給付金等の金額がわかる書類※労災等による障害補償給付(㋐障害補償年金㋑障害補償一時金)㋒複数事業労働者給付㋓障害給付
受給している金額がわかる書類の画像の添付が必要です。
※受診者が18歳未満の場合はその保護者が労災に関する給付等を受給している場合、画像の添付が必要です。
●(非課税世帯で受診者本人が上に挙げたもの以外に給与所得等ある場合のみ)収入金額がわかる書類
金額がわかる書類の画像の添付が必要です。
※受診者が18歳未満の場合はその保護者が給与所得等ある場合、画像の添付が必要です。
※横浜市のシステムで金額等確認できる場合はそちらの金額を優先させていただきます。
関連リンク
オンライン申請の手続の詳細についてはこちらを参照してください。
横浜市の自立支援医療(精神通院医療)のオンライン申請に関するページ
横浜市の自立支援医療(精神通院医療)の制度についてはこちらを参照してください。
横浜市の自立支援医療(精神通院医療)の制度に関するページ
所管部署
横浜市健康福祉局障害福祉保健部こころの健康相談センター TEL:045-671-2415
★オンライン申請の方法や手続きについてのお問い合わせは「健康福祉局精神通院医療・手帳事務処理センター」にお問い合わせください。TEL:045-671-3623 平日9時~17時
根拠法律・条例等
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:神奈川県横浜市
手続 :自立支援医療(精神通院医療)更新申請【診断書不要】
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