東京都大島町

【東京都大島町】児童手当 02_額改定認定請求(増額・減額)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

対象児童と別居している場合に提出が必要です

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

支給要件児童の兄姉等(親等が監護、経済的な負担等をしている18歳年度末から22歳年度末までのお子さん)を含め、養育するお子さんが3人以上いる場合、多子加算を受けるために提出が必要です。
※養育するお子さんが2人以下の場合は提出する必要はありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本サイトで電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンからフォーム入力後、入力済みの申請書を印刷し、郵送または窓口へご提出いただくことも可能です。

関連リンク

本制度について

大島町ホームページ

所管部署

福祉けんこう課子育て応援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条

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