概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
対象児童と別居している場合に提出が必要です
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給要件児童の兄姉等(親等が監護、経済的な負担等をしている18歳年度末から22歳年度末までのお子さん)を含め、養育するお子さんが3人以上いる場合、多子加算を受けるために提出が必要です。
※養育するお子さんが2人以下の場合は提出する必要はありません。
手続方法
本サイトで電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンからフォーム入力後、入力済みの申請書を印刷し、郵送または窓口へご提出いただくことも可能です。
関連リンク
本制度について
大島町ホームページ
所管部署
福祉けんこう課子育て応援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都大島町
手続 :児童手当 02_額改定認定請求(増額・減額)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。