東京都大島町

【東京都大島町】教育・保育給付認定

保育の支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:満3歳以上で定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する小学校就学前のお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:満3歳以上で保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、小学校就学前のお子さん。
  • 3号認定:満3歳未満で保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望するお子さん。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●保護者及び対象児童の健康保険証

正式名称
保護者及び対象児童の健康保険証
必須

●所得課税証明書、非課税証明書

正式名称
所得課税証明書、非課税証明書

前年の1月1日時点で大島町に住民登録がされていない方は必要です。

●医師の診断書

正式名称
医師の診断書

保育が必要な理由が「保護者の疾病、傷害、病人の看護等の理由で入園の場合」に必要となります。

●戸籍謄本

正式名称
戸籍謄本

ひとり親家庭の場合は提出してください。

●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者健康福祉手帳

正式名称
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者健康福祉手帳

いずれかの手帳を同居している家族が持っている場合に限り必要です。

手続に必要な持ちもの

この申請と同時に、保育園利用希望の方は保育園の利用申込みも必要です。「保育所入所申込」の項目もご覧ください。

手続方法

お問い合わせ先
〒100-0101 東京都大島町元町1丁目1番14号
電話 04992-2-1471

所管部署

福祉けんこう課 子育て応援係

根拠法律・条例等

  • 大島町児童福祉条例(条例第3条第1項~第3項 第4条)
  • https://www.town.oshima.tokyo.jp/
  • 大島町保育の必要性の認定基準に関する規則(条項第4条第1項~第4項)

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