概要
第1子が生まれた場合や他市区町村から転入してきた場合には、児童手当の認定請求を行ってください。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、児童手当の手続きは、勤務先で行ってください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の通帳の写し
手当の振込先は申請者の口座に限ります。配偶者、児童名義にすることはできません。
※公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。
●児童手当支給事由消滅通知書等
- 正式名称
- 児童手当消滅通知書または辞令等退職日がわかるもの
公務員を退職した人、公務員から独立行政法人、公益的法人等へ派遣された人が申請する場合に提出が必要です。
●児童等の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
離婚協議中で配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚協議中で配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。
●別居監護申立書
対象児童と別居している場合に提出が必要です。児童のマイナンバーが必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給要件児童の兄姉等(親等が監護、経済的な負担等をしている18歳年度末から22歳年度末までのお子さん)を含め、養育するお子さんが3人以上いる場合、多子加算を受けるために提出が必要です。
※養育するお子さんが2人以下の場合、提出する必要はありません。
手続に必要な持ちもの
・申請者の本人確認書類
・申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票等)
・児童と別居している場合は児童のマイナンバーがわかるもの
手続方法
本サイトで電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンからフォーム入力後、入力済みの申請書を印刷し、郵送または窓口へご提出いただくことも可能です。
関連リンク
本制度について
大島町ホームページ
所管部署
福祉けんこう課子育て応援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都大島町
手続 :児童手当 01_認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。