概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●支給対象児童名義の金融機関の口座番号がわかるもの
亡くなった受給者が監護していた支給対象児童(複数人いる場合は年長者)名義のもの
手続方法
本サイトで電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンからフォーム入力後、入力済みの申請書を印刷し、郵送または窓口へご提出いただくことも可能です。
関連リンク
本制度について
大島町ホームページ
所管部署
福祉けんこう課子育て応援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都大島町
手続 :児童手当 10_未支払の児童手当の請求(受給者死亡)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。