概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
なお、令和4年6月の制度改正により一部の受給者を除き現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下に該当する人は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により住民票の住所地が大島町ではない
・支給対象児童の戸籍がない
・離婚協議中で配偶者と別居している
・その他、大島町から提出の案内があった人
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
対象児童と別居している場合に提出が必要です
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
児童と同居している父または母で、離婚協議中で受給資格を得ている場合に必要
手続に必要な持ちもの
状況により、他の添付書類が必要な場合があります。
手続方法
本サイトで電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンからフォーム入力後入力済みの申請書を印刷し、郵送または窓口へご提出いただくことも可能です。
関連リンク
本制度について
大島町ホームページ
所管部署
福祉けんこう課子育て応援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都大島町
手続 :児童手当 現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。