東京都大島町

【東京都大島町】居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人、家族

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請(改修前)

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員(包括支援センター職員)による住宅改修が必要な理由が記載された書類

●見積書

正式名称
見積書
必須

改修内容や施工費等の内訳が分かる見積書

●改修前の写真

正式名称
改修前の写真
必須

改修箇所の施工前写真(現状が分かるもの)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
振込口座が申請人以外の場合の委任状
相続人、成年後見人が申請する場合、相続権等を証明する書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 住民課介護保険係(本庁舎1階3番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

住民課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ