徳島県松茂町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
本人または代理人(指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなど)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修工事着工前に町に事前申請が必要です。事前申請がない場合、給付ができない場合があります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅の所有者の承諾書

必須

住宅改修を行った住宅の所有者が本人でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。(住宅改修を行った住宅の所有者が本人である場合は不要)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

必須

担当ケアマネージャー等が作成した住宅改修が必要な理由書の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修の工事費の見積書

必須 別途原本の提出が必要

施工業者等が作成した工事費の見積書(工事費の単価、数量等を確認することができる詳細な見積書)の提出が必要です。

●住宅改修の内容を確認することができる書類

必須

住宅改修の内容を確認することができる書類(見取り図や日付入りの写真、定価を記載した設備・部品のパンフレットの写し等)の提出が必要です。(施工箇所がわかるように印等をつけてください。)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合:代理権の確認に必要な書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿社会課(役場1階)
 〒771-0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

松茂町長寿社会課
電話:088-699-2190

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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