徳島県松茂町

【徳島県松茂町】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
本人または代理人(居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなど)

概要

介護保険の認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

特定(介護予防)福祉用具を購入後、速やかに手続きをお願いします。手続きが遅れた場合、給付ができなくなる場合があります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

領収書は原本の確認が必要です。(窓口では原本を提示いただければ、こちらでコピーします。郵送の場合は、後日返却します。)

●特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

必須

特定(介護予防)福祉用具の概要や定価等を記載したパンフレット(写しでも可)の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合:代理権の確認に必要な書類

振込口座が申請人以外の場合:委任状等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿社会課(役場1階)
 〒771-0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

松茂町長寿社会課
電話:088-699-2190

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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