徳島県松茂町

【徳島県松茂町】要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
本人または代理人(家族、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど)

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間中に、介護の必要の程度に変化があった場合に、要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。ただし、有効期間が満了した場合は、新たに要介護・要支援認定の申請をしていただく必要があります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

原本の提出が必要です。紛失した場合は、再交付申請書を提出してください。

●加入している医療保険の被保険者証

40歳以上65歳未満の人が申請する場合、徳島県後期高齢者医療保険、松茂町国民健康保険以外の医療保険にご加入の人が申請する場合は、写しの提出が必要です。(窓口では原本を提出いただければ、こちらでコピーします。)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合:代理権の確認に必要な書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿社会課(役場1階)
 〒771-0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

松茂町長寿社会課
電話:088-699-2190

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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