概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。新規に保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書
手続に必要な添付書類
●就労、自営業の場合、「就労証明書」
就労先の証明が必要です。
●病気療養、介護、看護、学生、職業訓練で申し込む場合、「病休・介護等要件に関する申立書」
申立書に加えて、それぞれ要件を証明する書類の写しの添付も必要
●求職、出産の場合、「求職・出産要件に関する申立書」
申立書に加えて、求職活動の場合、ハローワークカード等の写しの添付も必要
出産要件の場合、母子手帳の出産予定日がわかる箇所の写しの添付も必要
●【利用者負担の算定に必要な書類】所得課税証明
父母が他市町村で課税されている場合、所得課税証明が必要
●【利用者負担の算定に必要な書類】ひとり親家庭の場合、児童扶養手当の証明書等
●【利用者負担の算定に必要な書類】同一世帯に障がい児・者がいる場合、手帳等
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの、障害者自立支援給付を受けていることを証明するもの、特別児童扶養手当証明書、障害児入所支援、障害児通所支援を受けていることを証するもの
手続に必要な持ちもの
申請者のマイナンバーカード
手続方法
マイナポータル等、対応するWebサイトよりオンライン申請してください
所管部署
福祉課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条、第22条
- 子ども・子育て支援法施行規則第2条
- つるぎ町子ども・子育て支援法施行細則別記様式第2号
- つるぎ町保育の利用に関する条例施行規則第4条
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市区町村:徳島県つるぎ町
手続 :支給認定の申請
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