徳島県つるぎ町

【徳島県つるぎ町】支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。新規に保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書

手続に必要な添付書類

●就労、自営業の場合、「就労証明書」

就労先の証明が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●病気療養、介護、看護、学生、職業訓練で申し込む場合、「病休・介護等要件に関する申立書」

申立書に加えて、それぞれ要件を証明する書類の写しの添付も必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●求職、出産の場合、「求職・出産要件に関する申立書」

申立書に加えて、求職活動の場合、ハローワークカード等の写しの添付も必要
出産要件の場合、母子手帳の出産予定日がわかる箇所の写しの添付も必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【利用者負担の算定に必要な書類】所得課税証明

父母が他市町村で課税されている場合、所得課税証明が必要

●【利用者負担の算定に必要な書類】ひとり親家庭の場合、児童扶養手当の証明書等

●【利用者負担の算定に必要な書類】同一世帯に障がい児・者がいる場合、手帳等

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの、障害者自立支援給付を受けていることを証明するもの、特別児童扶養手当証明書、障害児入所支援、障害児通所支援を受けていることを証するもの

手続に必要な持ちもの

申請者のマイナンバーカード

手続方法

マイナポータル等、対応するWebサイトよりオンライン申請してください

所管部署

福祉課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条、第22条
  • 子ども・子育て支援法施行規則第2条
  • つるぎ町子ども・子育て支援法施行細則別記様式第2号
  • つるぎ町保育の利用に関する条例施行規則第4条

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