徳島県つるぎ町

【徳島県つるぎ町】児童手当等 10現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人で、児童と別居している方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、配偶者からの暴力等により、住民票と異なる市町村で受給されている方、支給要件児童の戸籍や住民票がない方等。その他、町から提出の案内があった方。
手続を行う人
対象者本人及び配偶者

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

手続き期間については、文書で通知します。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(マイナンバーの提供がない場合)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の日本国内での住所状況がわかる書類

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当・特別給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●支給要件児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

支給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●監護・生計同一申立書

別途原本の提出が必要

支給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計同一申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

別途原本の提出が必要

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類・健康保険証等
(町から別途ご案内があります)

手続方法

マイナポータル等、対応するWebサイトよりオンライン申請してください

所管部署

福祉課

根拠法律・条例等

  • つるぎ町児童手当事務処理規則(規則第18号)

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