概要
第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●(マイナンバーの記載がない場合)お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- 住民票の写し(支給要件児童の属する世帯の世帯主名・続柄記載のもの)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住していて、、マイナンバーの記載の場合に必要となります
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に居住を有しないお子さんがいる場合に必要となります
●留学前の日本国内での住所状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります
●支給用件児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります
●監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合必要となります
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります
●監護・生計同一申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役をする人などが申請する場合に必要となります
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります
●申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります
手続に必要な持ちもの
申請者のマイナンバーカード
手続方法
マイナポータル等、対応するWebサイトよりオンライン申請してください
所管部署
福祉課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県つるぎ町
手続 :児童手当等 02額の改定の請求及び届出
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