概要
保育所などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
支給認定を受けていない場合は、利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書
手続に必要な添付書類
●支給認定証または支給認定の内容がわかるもの
手続に必要な持ちもの
申請者のマイナンバーカード等
手続方法
マイナポータル等、対応するWebサイトよりオンライン申請してください
所管部署
福祉課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法施行規則第19条
- つるぎ町子ども・子育て支援法施行細則別記様式第2号
- つるぎ町保育の利用に関する条例施工規則第4条
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市区町村:徳島県つるぎ町
手続 :保育施設等の利用申込
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