概要
初めて赤ちゃんが生まれた、つるぎ町に引っ越してきた、離婚や死別等により受給者の変更が必要になったなど、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける場合は、認定請求の手続きが必要です。
※受給資格者の住民登録のある市町村で手続きを行ってください。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、児童手当の手続は、勤務先で行ってください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の口座情報が分かる通帳、キャッシュカードなど
銀行名・支店名・口座名義がわかるページ。ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が分かる通帳のページ。外国人の方は、口座名義がカタカナかアルファベットかが分かる通帳のページなど。公金受取口座を希望する人は不要。
●受給資格者の健康保険証
3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に町側で黒塗り等を行います)。
生活保護などにより、健康保険に加入していない場合は不要
●(児童と同居していない場合)別居監護申立書
別途原本の提出が必要
別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要。
児童の住所が町外でマイナンバーの記載がない場合は、別途児童の世帯主名・続柄の記載された住民票が必要です。
●(離婚協議中または離婚後、児童と同居している方)児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
離婚協議中の方:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等
離婚後の方:申請者の戸籍がつるぎ町で確認できない場合、戸籍謄本が必要です。
●公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書など
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)を退職した場合に必要
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書とそれを証明する書類
児童が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後3年間)
・海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
●監護・生計同一申立書・戸籍謄(抄)本
- 正式名称
- 監護・生計同一申立書・戸籍全部(個人)事項証明書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合、その旨の申立書と証明書が必要です。
●(マイナンバーの提供がない場合で
- 正式名称
- (申請者及び配偶者のマイナンバーの提供がなく、住民税が前の住所で課されている場合)前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
手続に必要な持ちもの
申請者・配偶者のマイナンバーカードや通知カード、健康保険証、通帳等
その他条件によって異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
手続方法
福祉課窓口、もしくはマイナポータル等、対応するWebサイトよりオンライン申請してください
所管部署
福祉課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県つるぎ町
手続 :児童手当等 01新規認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。