徳島県つるぎ町

【徳島県つるぎ町】児童手当等 01新規認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • つるぎ町で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・初めて赤ちゃんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった(離別や死別等)
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給資格者)本人

概要

初めて赤ちゃんが生まれた、つるぎ町に引っ越してきた、離婚や死別等により受給者の変更が必要になったなど、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける場合は、認定請求の手続きが必要です。
※受給資格者の住民登録のある市町村で手続きを行ってください。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、児童手当の手続は、勤務先で行ってください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給資格者の口座情報が分かる通帳、キャッシュカードなど

銀行名・支店名・口座名義がわかるページ。ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が分かる通帳のページ。外国人の方は、口座名義がカタカナかアルファベットかが分かる通帳のページなど。公金受取口座を希望する人は不要。

●受給資格者の健康保険証

3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に町側で黒塗り等を行います)。
生活保護などにより、健康保険に加入していない場合は不要

●(児童と同居していない場合)別居監護申立書

別途原本の提出が必要

別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要。
児童の住所が町外でマイナンバーの記載がない場合は、別途児童の世帯主名・続柄の記載された住民票が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(離婚協議中または離婚後、児童と同居している方)児童手当等の受給資格に係る申立書

別途原本の提出が必要

離婚協議中の方:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等
離婚後の方:申請者の戸籍がつるぎ町で確認できない場合、戸籍謄本が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書など

常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)を退職した場合に必要

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書とそれを証明する書類

児童が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後3年間)
・海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)

●監護・生計同一申立書・戸籍謄(抄)本

正式名称
監護・生計同一申立書・戸籍全部(個人)事項証明書

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合、その旨の申立書と証明書が必要です。

●(マイナンバーの提供がない場合で

正式名称
(申請者及び配偶者のマイナンバーの提供がなく、住民税が前の住所で課されている場合)前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

手続に必要な持ちもの

申請者・配偶者のマイナンバーカードや通知カード、健康保険証、通帳等
その他条件によって異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

手続方法

福祉課窓口、もしくはマイナポータル等、対応するWebサイトよりオンライン申請してください

所管部署

福祉課

根拠法律・条例等

  • つるぎ町児童手当事務処理規則(規則第18号)

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