概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童の属する世帯全員分の住民票
- 正式名称
- 児童の属する世帯全員分の住民票
別居している支給対象児童の住所を確認するために必要となります。(認定請求時にマイナンバーを提出いただいていれば省略できます。)
●別居監護申立書
別居しているお子さんについて、受給者がお子さんを監護していることを申し立てる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給対象児童のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等海外留学申立書
- 正式名称
- 児童手当等にかかる海外留学に関する申立書
支給対象児童のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る継続申立書(未成年後見人)
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを申し立てる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
児童の住所地へ父母指定者指定届を提出した際に発行される父母指定者指定届受領証と、支給対象児童の戸籍抄本等が必要となります。
●離婚協議中であることがわかる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚協議中の同居優先で児童手当等を受給しており、かつ現況届提出時に離婚協議中であることがわかる書類を添付したことがない場合に必要です。(過去の現況届提出時に添付し、現在まで内容に変更がない場合は省略できます。)
手続に必要な持ちもの
受給者の本人確認書類
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
北島町ホームページ
所管部署
子育て支援課
根拠法律・条例等
- 北島町児童手当事務取扱要綱
- http://www.town.kitajima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o025RG00000446.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:徳島県北島町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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