徳島県北島町

【徳島県北島町】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/08

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した
  • ・別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合は、届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

受給者の本人確認書類

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

北島町ホームページ

所管部署

子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 北島町児童手当事務取扱要綱
  • http://www.town.kitajima.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o025RG00000446.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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