概要
要支援・要介護認定を受けていて、在宅生活の方
【対象工事】
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他①~⑤に付帯して必要となる工事
※身体の状態や住宅の状態等から判断して、改修が必要と認められた場合に制度が適用されます。
※新築の場合は、対象外です。
手続期限
※任意入力の項目です。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員(ケアマネージャー)や、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上等の資格を有する専門職に作成を依頼してください。
●「住宅改修が必要な理由書」作成者の資格を有する証明(資格証等)の写し
- 正式名称
- 「住宅改修が必要な理由書」作成者の資格を有する証明(資格証等)の写し
住宅改修が必要な理由書を、介護支援専門員又は地域包括支援センター職員以外が作成した場合に必要となります。
●工事費見積書
必須
工事の内容や規模がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分し会社名、所在地、電話番号、会社印等が記載されたもの。※様式は問いません
●図面(平面図等)
- 正式名称
- 図面(平面図等)
必須
住宅改修部分の完成前と完成後の状態が確認できるもの。※様式は問いません
●改修箇所ごとの工事前写真(写真の中に日付が入っているもの)
- 正式名称
- 改修箇所ごとの工事前写真(写真の中に日付が入っているもの)
必須
工事前の状況と工事後のイメージが確認できるもの。※様式は問いません
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉介護課 小田郡矢掛町矢掛3018番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
福祉介護課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県矢掛町
手続 :住宅改修費支給申請(改修前)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。