概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合は必要ありません。
※お子さんが複数いる人で,一部のお子さんに消滅事由が発生した場合は,消滅届ではなく「額改定届」を提出してください。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員になったことが確認できる書類(採用年月日が確認できるもの)
公務員に採用されたことにより,児童手当等を受給する理由がなくなった場合に必要です。
●お子さんが施設や里親に入所・措置されたことが確認できる書類
お子さんの施設入所等により,児童手当を受給する理由がなくなった場合に必要です。
●その他
その他、個々の状況により、必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
所管部署
こどもみらい課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県矢掛町
手続 :児童手当等の消滅届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。