岡山県矢掛町

【岡山県矢掛町】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2026/03/11 - 2026/04/22

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 【1】全ての選挙
  •  仕事や大学等、または旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
  • 【2】岡山県の選挙(県知事選挙,県議会議員選挙)
  •  【1】の対象者+矢掛町から岡山県内へ転出して3ヶ月未満の方
  • 【3】国の選挙(衆議院議員選挙,参議院議員選挙,国民審査)
  •  【1】の対象者+矢掛町から国内へ転出して3ヶ月未満の方
  • ※詳しくは矢掛町選挙管理委員会へご確認ください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 他の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票できるのは平日の日中です。事前に受付時間を確認してください。(国政選挙の場合は,休日も対応できることがあります。)
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
不在者投票が可能な「指定病院等(※)」に入院、入所中である方が該当します。
入院、入所している施設に「指定病院等(※)」であるか確認してください。
投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒714-1297
 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018
 矢掛町選挙管理委員会事務局(矢掛町役場3階 議会事務局事務室)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 矢掛町HPページ

矢掛町公式ホームページ「選挙」

所管部署

矢掛町選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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