岡山県矢掛町

【岡山県矢掛町】福祉用具購入費支給申請

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)認定を持ち、特定(介護予防)福祉用具販売にかかる指定(介護予防)居宅サービス事業者から特定(介護予防)福祉用具を購入した方
  • 【特定(介護予防)福祉用具販売の対象品目】
  • ①腰掛便座 ②自動排泄処理装置の交換可能部品
  • ③入浴補助用具 ④簡易浴槽 ⑤移動用リフトのつり具部分 ⑥排泄予測支援機器
手続を行う人
対象者ご本人(電子申請での受け付けは、運用上、ご本人からの申請のみとさせていただきますので、ご了承ください。)※受領委任払いは電子申請対象外です。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入した特定福祉用具の領収日の翌日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入及び費用額を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等,概要がわかる書面

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等,概要がわかる書面
必須

購入した福祉用具の概要がわかるパンフレットを提出してください。

手続に必要な持ちもの

居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉介護課 小田郡矢掛町矢掛3018番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

福祉介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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