岡山県矢掛町

【岡山県矢掛町】児童手当等の認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・第一子のお子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人(お子さんの父母等のうち,所得が多い人)

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の人は,勤務先に申請してください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)など事由が発生した日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し(共済組合加入者のみ)

請求者が共済組合(国家公務員共済,地方公務員共済,私立学校職員共済,日本郵政共済など)の健康保険に加入している場合に必要です。

●振込口座の通帳等の写し

公金受取口座以外の口座で児童手当を受給する場合に必要です。金融機関名・口座種別・口座番号・口座名義がわかるものを添付してください。

●別居監護申立書

受給資格者がお子さんと別居している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書

離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に申請する場合に必要です。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書 など

別途原本の提出が必要

離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に申請する場合に必要です。

●その他

その他、個々の状況により、必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
(例:離婚もしくは離婚協議中の場合、公務員を退職した場合、児童が海外留学した場合、父母指定者や未成年後見人として児童を監護している場合 など)

所管部署

こどもみらい課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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