省庁厚生労働省

【省庁厚生労働省】変更等の届出(認定非入所者)

  • オンライン申請

受付期間

2025/12/26 - 2999/12/31

制度
ハンセン病問題の解決の促進に関する制度(退所者給与金等)
対象
  • 認定非入所者で、氏名、住所又は(死亡等による)退所者の資格・払い渡し先・同一世帯に属する退所者・調査確認の際に希望する連絡先(郵便送付先)の変更があった者。
手続を行う人
認定非入所者、親族、代理人等

概要

氏名、住所又は(死亡等による)非入所者の資格・払い渡し先・同一世帯に属する退所者・調査確認の際に希望する連絡先(郵便送付先)の変更に係る届出(認定非入所者)

手続に必要な添付書類

●住民票(住所等の変更時)

正式名称
住民票(住所等の変更時)
別途原本の提出が必要

住民票(同居家族全員分)等の住所等の変更がわかる資料

(添付資料を郵送する場合の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係

●死亡診断書または除票(認定非入所者死亡時)

正式名称
死亡診断書または除票(認定非入所者死亡時)

認定非入所者が亡くなったことがわかる資料をぴったりサービスでの申請時に添付する。

●通帳の写しなど新しい口座がわかる資料(金融機関変更時)

正式名称
通帳の写しなど新しい口座がわかる資料(金融機関変更時)

新しい口座がわかる資料をぴったりサービスでの申請時に添付する。

●委任状等(親族等以外への連絡者変更時)

正式名称
委任状等(親族等以外への連絡者変更時)
別途原本の提出が必要

親族等以外への連絡者変更時委任等を受けたことがわかる資料

(添付資料を郵送する場合の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係

所管部署

厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課

根拠法律・条例等

  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第22条第5項、第6項

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