省庁厚生労働省

【省庁厚生労働省】薬剤師の死亡又は失踪時に行う登録消除申請

  • オンライン申請

受付開始日

2025/12/26

制度
薬剤師免許
手続を行う人
届出義務者

概要

薬剤師が死亡の又は失踪の宣告を受けたときに届出義務者が届出義務者が行う薬剤師名簿の登録消除申請手続き

手続に必要な添付書類

●死亡又は失踪の事実が確認できる書類

必須

「死亡診断書(死体検案書)」又は「戸籍謄(抄)本」又は「失踪宣言を証する書類」(それぞれコピーも含む)等、事実が確認できる書類

●薬剤師免許証

薬剤師免許証原本を申請書とともに郵送すること。紛失により薬剤師免許証が添付できない場合は、発見次第返納すること。

手続に必要な持ちもの

・申請書
・死亡又は失踪の事実が確認できる書類
・薬剤師免許証原本

手続方法

申請書、薬剤師免許証原本を厚生労働省医薬局総務課試験免許係へ送付が必須。
※オンラインでの申請手続を行っただけでは、申請は完了しません。申請後に、必要書類を紙で提出していただく必要があります。
※紙書類の提出が確認できない場合、申請は正式受理されませんのでご注意ください。
※紛失により薬剤師免許証が添付できない場合は、発見次第返納すること。

【送付先】
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医薬局総務課試験免許係宛
※朱書きにて「薬剤師の登録消除申請」と記載すること。

所管部署

厚生労働省医薬局総務課試験免許係

根拠法律・条例等

  • 薬剤師法施行令 第6条

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