概要
現況届の提出(認定非入所者)
手続期限
毎年8月12日~9月11日
手続に必要な添付書類
●住民票
別途原本の提出が必要
住民票:同居家族全員が記載されているもの
(添付資料の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係
●前年(直近)の市町村民税課税(所得)証明書:課税標準額がわかるもの(扶養対象者分も含む)
- 正式名称
- 前年(直近)の市町村民税課税(所得)証明書:課税標準額がわかるもの(扶養対象者分も含む)
別途原本の提出が必要
前年(直近)の市町村民税課税(所得)証明書:課税標準額がわかるもの(扶養対象者分も含む)
(添付資料の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係
●扶養証明書等
別途原本の提出が必要
扶養証明書等:被扶養者の課税証明書以外で扶養加算を受けられる方はその要否が確認できる書類がある場合
(添付資料の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係
●資産申告書、収入申告書、扶養届書
- 正式名称
- 資産申告書、収入申告書、扶養届書
別途原本の提出が必要
援護加算を受けられる方はその要否がわかる資料
(添付資料の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係
●委任状等
別途原本の提出が必要
親族等以外への連絡者変更時委任等を受けたことがわかる資料
(添付資料の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係
所管部署
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課
根拠法律・条例等
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第22条第3項
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市区町村:省庁厚生労働省
手続 :現況届の提出(認定非入所者)
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