概要
改葬費の請求
手続期限
被改葬者の親族等を行った日から3ヶ月以内
手続に必要な添付書類
●住民票
別途原本の提出が必要
請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
(添付資料を郵送する場合の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
●死没者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
- 正式名称
- 死没者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
死没者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
(添付資料を郵送する場合の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
●改葬を行った年月日及び場所を証明することができる書類
- 正式名称
- 改葬を行った年月日及び場所を証明することができる書類
別途原本の提出が必要
改葬を行った年月日及び場所を証明することができる書類
(添付資料を郵送する場合の郵送先)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
●預金通帳の写し等
- 正式名称
- 預金通帳の写し等
金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類をぴったりサービスでの申請時に添付する。
手続方法
マイナポータルぴったりサービス上で申請書を作成して送信・印刷し、印刷した申請書のハンセン病療養所の記載欄に療養所が記載し、記載した申請書を別途郵送で提出するようお願いいたします。
所管部署
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課
根拠法律・条例等
- 国立ハンセン病療養所等死没者改葬費支給規程(厚生労働省告示第二百三十八号)第三
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市区町村:省庁厚生労働省
手続 :改葬費の請求
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